【不動産売却のコツ】 土地売却に必要な税金を豊中市のアールクリエイトがご説明いたします。

query_builder 2023/01/01
ブログ
査定

土地の売却の際には、その土地がいくらで売れるのかだけでなく、売却時にかかる税金や必要な諸費用まで把握しておくことが大切です。

把握しないまま土地の売却価格を設定し、その価格で売れたとしても、税金や諸費用を引くと手元にはわずかな金額しか残らなかった…もしくは、マイナスになってしまったなどの事態になりかねません。

土地売却で出来るだけ手元の資金を増やしたい方は、税金の種類や計算方法、控除等を把握し、適切な売却計画を立てましょう。


【土地の売却時にかかる税金は5種類】


土地の売却にかかる税金は「所得税」「住民税」「印紙税」「登録免許税」の4つですが、土地売却時に発生する諸費用にも消費税が発生するものがありますので「諸費用にかかる消費税」をいれると5つになります。

課税方法は、他所得と合算した所得に対して課税される「総合課税」ではなく、他所得と分離して課税される「分離課税」になります。


【土地売却の税金①②所得税・住民税】


土地の売却時に利益(譲渡所得)が出た場合にのみ課税されるのが「住民税」と「所得税」で、まとめて「譲渡所得税」とも呼ばれています。

利益が発生しなかった場合には課税されないのが特徴です。

税額は「譲渡所得額」と「土地の所有期間」によって大きく変わります。

状況にもよりますが、節税を考えるなら5年以上所有してからの売却がおすすめです。


【土地売却の税金③印紙税】


印紙税とは、土地売却の際の売買契約書に貼る印紙のことで、国・自治体に対して支払う税金の一つです。

定められた金額の印紙を貼って消印をすることで納税したとみなされます。

印紙を貼っていなかった場合には3倍の額の過怠税が、消印されていない場合には同額の税金を納めなければいけません。

また印紙の金額は、契約書の掲載金額によって異なります。


【土地売却の税金④登録免許税】


土地を売却したら、所有者(売主)の名義で登記されていた土地を買主の名義に変更する移転登記を行う必要があり、その際に課税されるのが「登録免許税」です。

土地売却の際に生じる登記は主に、所有権移転や抵当権設定、ローン残債がある場合は抵当権抹消登記が必要になります。

売主が支払う可能性があるのは「所有権移転登記」「抵当権抹消登記」の費用です。

所有権移転登記費用については基本的に買主負担ですが、法的な決まりがないため売主負担になる可能性もあるので覚えておいてください。

抵当権抹消登記とは、土地購入時に銀行からローンを借りていた場合に登記されている「抵当権」を抹消してもらうことです。

そのため、ローンを組んでいなければ抵当権は設定されていないので、抵当権抹消登記にかかる登録免許税は必要ありません。

抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、土地1筆につき1,000円です。 一見1筆にみえる土地でも登記上は3筆ということもあり、その場合3筆で3,000円になりますので確認が必要です。

また、司法書士に登記作業と依頼する場合は、1~2万円程度の報酬支払いが発生します。


【土地売却の税金⑤諸費用にかかる消費税】


①仲介手数料

土地の売却を不動産会社に依頼した場合に、不動産会社へ支払う仲介手数料には消費税がかかります。

②ローンの返済手数料

売却する土地にローンの返済残高がある場合は、引渡し前までに完済しなければいけません。

売却価格で完済するのが一般的ですが、返済する際の「繰り上げ返済手数料」や「一括返済手数料」には消費税が課税されます。

③司法書士への報酬

土地の売却の際の所有権移転登記や抵当権抹消登記など、登記作業を司法書士に依頼する場合は、司法書士へ報酬が必要になります。

登記費用は非課税ですが、司法書士への報酬は消費税の課税対象になります。


土地の売却で課税される税金の支払いスケジュールは下記の通りです。

●所得税:売却した翌年の2月16日~3月15日

●住民税:売却した翌年度の6月以降

●印紙税:売買契約時

●登録免許税:土地の引き渡し時

これまで説明してきた4つの税金のうち、高額になる可能性があるのは「所得税」「住民税」です。

土地売却で利益(譲渡所得)が出た場合にのみ課税されるものですが、知識のないまま計算していると間違えてしまう可能性もあるので、しっかり確認した上で計算するとともに、利益(譲渡所得)がある場合、所得税・住民税の納税は売却の翌年となります。

手元に残った売却代金はすべて使わず、残しておくように注意が必要です。

税金の仕組みは分かりにくく、売却の時期によっても税額が異なるので、いつどのような税金を支払うのか事前に把握して、スケジューリングしておきましょう。


不動産売買をご検討中のお客様、豊中市近辺の不動産売買のご相談は「阪急宝塚線 庄内駅前」の株式会社アールクリエイトにご相談ください。



株式会社アールクリエイト

住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4

電話番号 06-4867-8080

営業時間 10:00 〜 20:00

定休日 毎週水曜日

代表者 栗原良輔

不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号

古物商免許番号 第62233R034389号

飲食業許可番号 第32030137号

所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会

     (公社)全国宅地建物取引業協会

     (公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部

記事検索

NEW

  • 【豊中市 不動産売却 ※当社専任媒介】 ライオンズマンション豊中西口 3階住戸

    query_builder 2024/04/26
  • 【豊中市 成約御礼 不動産売却 成功事例】 ユニハイム豊中レジデンス 4階

    query_builder 2023/12/11
  • 【豊中市 成約御礼 不動産】

    query_builder 2023/12/11
  • 【豊中市 不動産 売却事案】 ユニハイム豊中レジデンス

    query_builder 2023/10/17
  • 【豊中市 不動産】買取・リノベーション事案

    query_builder 2023/10/17

CATEGORY

ARCHIVE