離婚協議中に共有持分の売却はできるのか。注意点やリスクを豊中市の株式会社アールクリエイトが解説いたします。
不動産売却はさまざまな理由でおこなわれます。
そのなかの1つに離婚がありますが、不動産を共有名義で購入している場合に共有持分の売却が可能であるのか不安に感じてしまいますよね。
そこで、本記事では離婚協議中に共有持分の売却は可能であるのか、売却時の注意点やリスクについて解説します。
離婚協議中で共有持分の不動産を売却したいと考えている方は、ぜひご確認ください。
【離婚協議中で共有持分の不動産売却はできるのか】
離婚協議中に共有持分の不動産売却は基本的にはできるものです。
しかし、場合によってはできなくなってしまうため、できる場合とできない場合の両方を確認し、自分は売却可能であるかを確認してみましょう。
●離婚協議中で共有持分の売却ができるケース
共有持分とは、1つの土地や建物を共有名義者それぞれが出資することで得る所有権利の割合のことです。
たとえば、5,000万円の不動産に対して夫側が3,000万円、妻側が2,000万円出資して購入した場合、夫側は所有権利を3/5持っており、妻側は所有権利を2/5持っているとしましょう。
この共有持分は、あくまでもそれぞれの所有であり、相手の同意を得ずとも売却はできるものです。
たとえ離婚協議中でも共有持分のみ不動産売却をおこなうことは可能です。
離婚協議が完了したのちにしか売却ができないと考えている方が多いですが、離婚協議中でも共有持分の性質は変わらないことを覚えておきましょう。
しかし、離婚協議中の不動産売却は仲介契約を結ぶことは、なかなか難しくなってしまいます。
離婚協議中に共有持分の不動産売却をするには、不動産業者による買取が良いと覚えておきましょう。
●離婚協議中で共有持分の売却ができないケース
共有持分の性質上、離婚協議中であっても持分の売却はできます。
しかし、場合によっては共有持分だけの売却がおこなえないケースがあります。
それは、「不動産の仮差押え」がなされている場合です。
仮差押えとは、裁判や協議中において相手側が財産を処分しないように、裁判所の命令によって資産を差し押さえ(売却できないようように)することです。
離婚協議後には、教育費の支払いや慰謝料の請求が起こることがあります。
離婚後の支払いを確実なものにするために、不動産に対して差し押さえをおこなうことがありますが、差し押さえがおこなわれていると共有持分であっても売却ができません。
また、住宅ローンの完済ができておらず抵当権が残っている場合も共有持分の売却はおこなえません。
住宅ローンが残っている場合、売却益でローン完済をすることで売却ができるようになります。
以上の仮差押え、ローン完済の条件によっては共有持分の売却ができないことにご注意ください。
【離婚協議中に共有持分を不動産売却するうえでの注意点】
①抵当権
抵当権の抹消をおこなっていないと不動産売却はおこなえません。
もう少し細かく解説すると、抵当権は金融機関による「ローン返済が不可能となった場合、その不動産を取り上げる権利」です。
そのため、ローンを完済していないと金融機関の抵当権が残り続けるため、勝手には売却がおこなえなくなります。
しかし、ここで注意点として出てくるのが、抵当権は家全体にかけているとは限りません。
もし、住宅ローンの契約方法が夫婦それぞれで別の住宅ローンを契約するペアローン型である場合は、それぞれの共有持分に抵当権がかけられるため、共有持分の抵当権がなければ売却ができるようになります。
住宅ローンの完済をしていなくともおこなう売却を「任意売却」と言いますが、任意売却は手続きが特殊であるので不動産会社と密に相談をしながら進めていきましょう。
②売却額が相場よりも安くなる
一般的には不動産の一部を購入するのと全体を購入するのでは、全体を購入するほうが高い需要があります。
離婚協議中での共有持分の売却では相手側は所有し続けているため、なおさら需要は低いものです。
一般的に、共有持分の売却は市場価格の半分ほどまで下がると言われているため、大きな売却益は見込めません。
そのため、売却益で抵当権を抹消しようと考えている場合や、売却益をほかのことに使用する予定のある方は注意が必要です。
③離婚時に財産分与の対象となる
財産分与は法務省により以下のように定義されています。
●夫婦が共同生活で形成した財産の公平分配
●離婚後の生活保障
●離婚に至った原因への損害賠償
離婚による家の売却にはこのような考えが適用され、離婚後の財産分与は夫婦でそれぞれ半分となります。
たとえば、夫婦それぞれが1/2ずつ共有持分を持っており、夫側が共有持分を売却した場合を考えてみましょう。
夫側の共有持分は売却しているため、不動産には妻側の1/2の共有持分が残っていますよね。
そして、離婚が成立すると妻側が持っている1/2の共有持分をさらに半分ずつ分配することになるのです。
この場合、妻側の受け取る財産がとても少なくなってしまいます。
ここからトラブルになるだけではなく、権利侵害分は金銭的な賠償をすることがほとんどです。 「共有持分を売却して自分だけ得しよう」といったことはできないことにご注意ください。
以上、今回は離婚協議中に共有持分の売却は可能であるのか、注意点、リスクについて解説しました。
離婚協議中であっても共有持分の不動産売却は可能ですが、それはパートナーとしっかりと話し合っていることが条件です。
パートナーと話し合い、お互いが合意したうえで共有持分の売却を進めていきましょう。
北摂エリアで不動産買取に関するお悩みの方は、豊中市の株式会社アールクリエイトにお任せください。
お客様に最大限ご満足いただけるようサポートいたします。
株式会社アールクリエイト
住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4
電話番号 06-4867-8080
営業時間 10:00 〜 20:00
定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業協会
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