【離婚の財産分与】婚姻中の財産を正しく清算するには?
知らないと損をする、夫婦が離婚する時の財産分与について、豊中市のアールクリエイトが詳しく説明します。
あなたはこんな勘違いをしていませんか?
①相手名義の財産は財産分与の対象にならない
②財産分与に時効や期限は無くいつでも請求できる
③専業主婦・主夫は財産分与の割合が少なくなる
④財産分与はされる側もする側も税金が課税されない
⑤住宅ローンが残っている家は財産分与できない
上記は全て間違いです。
財産分与の流れや方法を確認し、婚姻中に夫婦で築いた財産を正しく清算しましょう。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産を、離婚の時に夫婦で分けて清算することです。
夫婦共同の財産であれば、名義がどちらであるかは関係ありません。
民法768条1項に「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定められています。
財産分与は法律で認められている権利ですので、お互いが納得のいく清算方法を話し合いましょう。
しかし、別居後に築いた財産は対象になりませんので注意してください。
財産分与には3種類があり、それぞれで内容が異なります。
一般的に、離婚時の財産分与と言えば「清算的財産分与」を指します。
(1)清算的財産分与
夫婦が婚姻中に形成した財産を分ける
(2)扶養的財産分与
離婚して元配偶者が困窮する場合の扶養
(3)慰謝料的財産分与
元配偶者を傷つけたことに対して発生する慰謝料
① 清算的財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築き・維持した財産は、夫婦の共有財産ですので離婚時には平等に分配します。
婚姻前から所有していた財産や、婚姻後でも相続などで所有することになった財産については財産分与の対象になりません。
② 扶養的財産分与
経済力が弱く離婚することによって生活が困窮してしまう元配偶者に対して、財産分与として生活費の補助をすることです。
例えば、子供が幼いために仕事に就くことが難しい、働くことができても収入が少ない、年齢が高く仕事に就くことが難しいなどの事情があるときです。
③ 慰謝料的財産分与
元配偶者を傷つけたことに対して発生する、慰謝料としての意味を持つ財産分与です。
例えば、夫婦のどちらかに不貞行為や暴力行為などの有責行為があって離婚した場合、精神的・肉体的苦痛を受けた分の慰謝料を請求することができます。
「慰謝料」は一般的に金銭で支払われますが、「慰謝料的財産分与」は金銭以外の財産を分与することもできます。
【離婚時の財産分与の対象となる財産】
財産分与の対象となる共有財産は下記が該当します。
〇現金、預貯金
〇婚姻中に購入した住宅などの不動産(マンション・戸建など)
〇自動車
〇夫婦の共同生活に必要な家具や家財、家電製品
〇保険料(自動車・生命・損害・子どもの学資保険など)
〇退職金、年金受給権
〇ペット
〇有価証券(株式・国債など)、投資信託価値の高い品物(骨董品・美術品・宝石・着物など)
〇ゴルフ会員権負債(住宅ローン・子どもの教育ローンなど)
どの項目についても、基本的に財産分与の考え方は同じです。
売却で現金化した場合は現金を、売却せずにどちらかが持ち続ける場合は所有する側がしない側へ評価額の2分の1を支払います。
ただし、割合は原則として2分の1であり、夫婦での話合いによってそのほかの要素を加味した割合で調整することも可能です。
【財産分与の対象となる「共有財産」と、対象外の「特有財産」】
★財産分与の対象になる「共有財産」とは?
婚姻中に夫婦が協力して築き・維持した財産は、夫婦の共有財産です。
名義がどちらであるかは関係なく、財産分与の対象です。
★財産分与の対象外となる「特有財産」とは?
特有財産とは、「婚姻前から所有していた財産」と「夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことです。
結婚する前に貯めた預貯金や、婚姻中でも相続によって得た不動産は特有財産となるので財産分与の対象外です。
※特有財産になるもの
特有財産は下記が該当します。財産分与の対象外です。
〇結婚する前に貯めた預貯金
〇婚姻中でも相続によって得た不動産
〇嫁入り道具家族や親戚から贈与された財産
〇結婚する前に取得した財産(負債を含む)
〇婚姻中でも個人的に作った借金(趣味・浪費・ギャンブルなど)
〇別居後に取得した財産
【財産分与に時効はなく除斥期間が2年間】
財産分与は離婚をするときに行うのが一般的ですが、離婚が成立した日から2年以内であれば財産分与を請求することが可能です。
この期間を除斥(じょせき)期間といい、除斥期間を過ぎた場合は、相手側が任意で応じてくれない限り財産分与を請求することはできなくなります。
しかし、財産分与は除斥期間を過ぎると絶対に財産分与ができなくなるわけではありません。
相手が任意で応じれば、財産分与は可能です。
さらに、離婚をする時に財産分与をしたけれど相手が財産を隠していた場合は、離婚から2年を過ぎても損害賠償を請求できる可能性があります。
離婚する場合の財産分与の割合は、原則2分の1です。
夫婦共働きのときも、どちらかが専業主婦(夫)のときも、離婚する時の財産分与の割合は半分づつです。
例外的に、どちらか一方の貢献度が高く2分の1が公平ではないと判断された場合は分与割合が変わることがあります。
例外的に、財産分与の割合が2分の1にならないケースもあります。
2分の1ルールで財産分与したときに不公平となる場合があるためです。
具体的には下記のようなケースです。
〇浪費が激しい場合
〇特殊な能力・才能があり財産を築いた場合
〇どちらかの貢献度が高い場合
財産分与の裁判では各夫婦の事情が考慮されるため、詳しい内容は当社提携の弁護士に相談することをおすすめします。
通常は、離婚により財産分与をして相手から財産を受け取った場合、贈与税などの税金がかかることはありません。
理由は、財産分与は婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産を、夫婦で分けて清算することが目的のためです。
贈与とは別の制度です。
しかし、財産分与の金額や分与する品物によっては、支払う方も受け取る方も税金が課税されますので確認しておきましょう。
特にマンションや一戸建てなどの不動産や、高価な財産をお持ちの方は確認が必要です。
マンションや家などの不動産を財産分与する方法は、主に以下の2つです。
家を売却して現金化するとしても、夫婦のどちらかが住み続けるとしても、お互いが新生活に向けて気持ちよく進める方法を選びましょう。
(1)家を売却し、現金化して夫婦で分ける【おすすめ】
夫婦が結婚中に共同で得た財産は、夫婦の共有財産になります。離婚するときにスムーズに家の財産分与を行うのであれば、家を売却し、現金化してから夫婦で平等に分ける方法がおすすめです。
不動産は資産価値が高くなりやすく、査定額により支払う金額や受け取る金額が大きく変動してきます。
支払うべき金額と、受けとるべき金額を正しく判断できるように、信頼できる不動産会社に相談することが大切です。
(2)家を売らずに住み続ける場合は、評価額を夫婦で分ける
家を現金化せずに財産分与をする場合は、不動産を査定して現在の評価額を算出し、原則としては評価額の半分を分与することになります。
後になって公平に分与されていないことが判明するとトラブルに発展することになりかねませんので、必ず不動産業者に査定を依頼しましょう。
財産分与をする場合は、まず財産分与の対象となる財産の総額を正しく確定させることが大切です。
その中でもマンションや一戸建てなどの不動産は価格が大きいため、総額に大きく影響します。
不動産を所有している夫婦は、まず不動産の査定から進めると全体の金額を把握しやすいのでおすすめです。
豊中市のアールクリエイトでは、無料査定・秘密厳守で、迅速にご相談に対応させていただきます。
大手不動産会社で培ったノウハウや人脈を生かし、お客様一人ひとりに最大の資産価値を提供できるよう、お手伝いさせていただきます。
株式会社アールクリエイト
住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4
電話番号 06-4867-8080
営業時間 10:00 〜 20:00
定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
記事検索
NEW
-
query_builder 2026/01/26
-
【成約御礼 豊中市・大阪市 不動産売買】 新高レックスマンション
query_builder 2026/01/16 -
【成約御礼 豊中市・大阪市 不動産売買】 大阪市淀川区 エステサロン
query_builder 2026/01/16 -
【豊中市・大阪市 空き家のことならまずはご相談を。スムーズに前に進むための一歩】
query_builder 2025/09/06 -
【豊中市 大阪市 空き家の悩みは早めの相談を。現金化までの安心サポート】
query_builder 2025/09/06