相続した空き家と長屋の売却・買取は株式会社アールクリエイトにお任せください!
昨今、相続不動産の売却に迷われている方は多くいらっしゃいます。
相続した空き家・長屋を売却するならば、絶対に今が良いと思います。
なぜなら…、平成28年4月1日から法律が変わり、相続不動産の空き家の3,000万円控除ができました。
この法律は、一定の条件を満たした空き家の売却に対し、3,000万円の特別控除を行うというものです。
平成28年4月1日から、令和5年12月31日のあいだの売却が対象です。
以下の条件とは?
・相続開始まで自宅で、相続により空き家になった。
・昭和56年5月31日以前に建築された。
・マンションなど、区分所有建物ではない
・相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であること
・売却額が1億円を超えないこと
・相続から空き家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)
・行政から要件を満たす証明書等が発行されていること
以上の条件をすべて満たせば、3000万円の控除が認められます。
★平成31年4月1日以後の譲渡から
老人ホーム等への入居者も適用対象に
平成31年度税制改正により、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用できることとなりました。
この改正は、平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡から適用されています。
被相続人が老人ホーム等に入所をした時点において介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
ご自身でこの法律を活用し、売却を成功させるのは至難の業です。
豊中市の株式会社アールクリエイトでは、さまざまな士業の方とタッグを組み、お客様の資産の最大利益化をお手伝いいたします。
相続不動産の売買をご検討中のお客様、豊中市の不動産売買のご相談は「阪急宝塚線 庄内駅前」の株式会社アールクリエイトにご相談ください。
株式会社アールクリエイト
住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4
電話番号 06-4867-8080
営業時間 10:00 〜 20:00
定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
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