不動産売却と住民税との関係とは? 豊中市周辺の不動産売却は、豊中市のアールクリエイトまでご連絡ください!

query_builder 2022/05/08
ブログ
不動産と住民税

不動産を売却すると、翌年の住民税が増える場合があります。

不動産売買における税金は複雑で、住民税のほかに所得税も増加する可能性もあり、不動産売却価格も重要ですが、売却することによって納付の発生が起こる場合もありますので、注意していきたいところです。

この記事では、不動産売却の住民税とはなにか、申告時期と住民税が上がるタイミングはいつなのか、住民税の計算方法を豊中市庄内駅前のアールクリエイトがご紹介します。


【不動産売却でかかる住民税やその他の税金とは?】

不動産売却時の住民税とは不動産売却時に利益が発生した場合、住民税が増えることをいいます。

住民税とは都道府県および市区町村に収める、都道府県民税と市区町村民税を合計した税金のことです。

会社員の方であれば、毎月給与の中から天引きされている税金のことになり、税率は標準税率が10%となっています。 所得税は1年の所得に対して計算がおこなわれますが、住民税は前年の所得に対して、税率がかかります。 会社を辞めて収入が減ると、所得税も減ります。 しかし住民税は、前年の所得に対してかかるため、住民税だけ高くなることもありえるでしょう。 住民税の金額は前年の所得に応じで、金額が決まってきます。


〇不動産売却によって発生する税金


不動産は購入や保有、売却時に税金が発生します。

不動産を購入時に発生する税金は、不動産取得税と登録免許税です。 不動産を保有時に発生する税金は、固定資産税および都市計画税になります。

不動産を売却時に発生する税金は、所得税(+復興特別所得税)と住民税になります。

所得税や住民税は所得のある方は、毎月支払っている税金です。

このことから不動産売却時に、所得税や住民税が1年だけ増えることになります。


〇所得に入るもの


所得に入るものは、給与所得、譲渡所得、事業所得、不動産所得、山林所得、退職所得、利子所得、配当所得、一時所得、雑所得の10種類です。 それぞれ1年間に発生した所得が含まれます。


〇不動産売却時に発生する所得


不動産売却時に発生する所得は、譲渡所得です。

不動産を売却したときは給与所得のほかに、譲渡所得が発生します。 給与所得と譲渡所得が、1年間に得た所得として確定します。 1年間で得たすべての所得の手続きが確定申告です。 通常に会社で働いている会社員は、会社側が給与所得を申告しており、所得税及び住民税が天引きされています。 そのため、個人での確定申告は必要ありません。 しかし不動産売却をした年は会社が把握できない譲渡所得が発生している場合は、個人で確定申告が必要です。 確定申告をおこなうと、給与所得と譲渡所得を合わせた合計の所得が、税務署に把握されます。 それにより所得税および住民税が増えます。


〇不動産売却時に利益がでた場合に税金がかかる


不動産売却によって利益が発生した場合は税金がかかりますが、マイナスだった場合は税金が減ります。

売却によって得られた利益のみが課税対象となり、確定申告が必要です。 不動産を売却した金額よりも購入したときの金額の方が大きい場合は、利益が発生していないことになります。

分離課税と呼ばれる仕組みになり、給与などの所得に対して、不動産の譲渡所得は別に分けて課税される決まりです。 所得税と住民税が増えることになりますが、確定申告をおこなうのは所得税のみになります。

譲渡所得の税金の税目は、所得税と住民税ですが、確定申告で所得税の申告をおこなうと、一緒に住民税の申告もしたことになります。

そのため住民税の申告は必要ありません。


確定申告の時期は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間に申告をする必要があります。 住民税が上がるタイミングは、各市町村によって異なりますが、6月、8月、10月、翌年1月です。 4期に分けて納付できるようになっていますが、一括での納付もできます。 自宅に住民税納付書が送付されますので、指定の金融機関にて支払いましょう。 納付方法に特別徴収というものがあり、選ぶと給与からの天引きで支払うことが可能です。


〇住民税の計算方法


住民税は所得税とセットで計算します。 譲渡所得税の計算式は、売却額 - 購入額 - 諸費用 × 税率です。 所得税と住民税の税率の計算方法は、所有期間が5年以下か以上かで計算が異なってきます。 所有期間5年以下の場合は、短期譲渡所得となり計算方法は、所得税率30.63% + 住民税率9% = 合計税率39.63%になります。 所有期間5年以上は長期譲渡所得の場合、所得税率=15.315% + 住民税率=5% = 合計税率=20.315%です。

注意点として、2013年(平成25年)から2037年(令和19年)まで東日本大震災の被災者支援等を目的とした税金で復興特別所得税として基準所得税額の2.1%がプラスされます。

住居を売却した場合は、3,000万円の特別控除の利用が可能です。

一定の条件を満たせば、譲渡所得の利益から3,000万円を控除ができます。 ただしこの特例の条件として、売った年を含めて3年以内に住居の買い換えをおこない、すでに特例の適用を受けていると使用できません。



不動産売却時の住民税は、利益があると確定申告をおこない所得税と住民税の納付額が1年増加します。 売却した不動産が住居の場合は、3,000万円の特別控除の使用が可能です。 計算方法は複雑ですが、1つ1つ照らし合わせていくと金額を出すことができます。 計算を行い、必ず確定申告をおこないましょう。


豊中市のアールクリエイトでは、不動産売買に付随する税務処理についても、アドバイスやコンサルティングのお手伝いをさせていただいております。

提携している税理士事務所等と連携しながら、お客様にご安心して不動産売却をしていただけるよう、迅速に動きます。


不動産売買をご検討の方は、一度当社までお問い合わせください。



株式会社アールクリエイト

住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4

電話番号 06-4867-8080

営業時間 10:00 〜 20:00

定休日 毎週水曜日

代表者 栗原良輔

不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号

古物商免許番号 第62233R034389号

飲食業許可番号 第32030137号

所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会

     (公社)全国宅地建物取引業協会

     (公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部

記事検索

NEW

  • 【豊中市 不動産売却 ※当社専任媒介】 ライオンズマンション豊中西口 3階住戸

    query_builder 2024/04/26
  • 【豊中市 成約御礼 不動産売却 成功事例】 ユニハイム豊中レジデンス 4階

    query_builder 2023/12/11
  • 【豊中市 成約御礼 不動産】

    query_builder 2023/12/11
  • 【豊中市 不動産 売却事案】 ユニハイム豊中レジデンス

    query_builder 2023/10/17
  • 【豊中市 不動産】買取・リノベーション事案

    query_builder 2023/10/17

CATEGORY

ARCHIVE