不動産の登記にかかる登録免許税とは何か? 豊中市のアールクリエイトが税率や軽減措置を解説いたします。
これから住宅の購入を考えている方のなかで、登録免許税を気にする方が多いことでしょう。
住宅を購入すれば必ずかかる税金で、税率がどれくらいなのか、軽減措置を受けられるのかは知っておきたい情報です。
この記事では、登録免許税の基礎情報と合わせて税率や軽減措置を豊中市のアールクリエイトが解説します。
税率はわかりやすいように計算方法の流れまで示しているため、参考にしてみてください。
登録免許税とは、不動産の登記をする方が納める国税を指します。
まず登記とは不動産の権利関係を帳簿に記載することで、誰がどの不動産を所有しているかを明らかにするための手続きです。
帳簿は登記簿謄本として法務局が管理していて、450円の手数料を支払えば閲覧できます。
閲覧に関しては一般公開であり、非公開したり限定公開したりはしていません。
つまり、誰が見てもわかりやすいように不動産の所有者の情報を登録するのが登記で、その登記を登録するためにかかる税金が登録免許税になります。
実は不動産の登記に法的拘束力はなく、手続きをしない選択もできます。
登記をしなくても良いのは権利部の記載欄で、所有権の権利に関する詳細を書くものです。
しかし、登記しておかないと現在の所有権が誰なのかがわからず、元の持ち主から権利が移転していないと判断されてしまいます。
特に離婚や相続、空家などで所有権が移転する方は、登記しておかないと人間関係で面倒なトラブルが起きてしまうでしょう。
住宅の購入をしたら、多少税金がかかっても登記して登録免許税は支払ったほうが良いです。
また、登記費用には一般的に登録免許税の他に、司法書士手数料が含まれます。
不動産登記は慣れていなければ難しく、専門的な知識が必要です。
そのため、司法書士に依頼することで、登記をスムーズに行えます。
司法書士費用はエリアや不動産面積によって差があり、作業量が多くなるほど高い傾向です。
不動産を相続する際は書類が多くなるため、費用は多くかかります。 1つの登記で、およそ15~20万円前後が相場です。
不動産の登記(登録免許税)には、登記をする家屋の築年数や構造によって、さまざまな控除が適用されます。
専門的な知識も必要になりますので、最寄りの司法書士に相談してみることがベストです。
豊中市のアールクリエイトでは、優秀は提携事務所とともに、不動産登記をトータルサポートしています。
単純な移転登記から、相続・離婚・贈与・財産分与等、専門的なご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
株式会社アールクリエイト
住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4
電話番号 06-4867-8080
営業時間 10:00 〜 20:00
定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
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