不動産(土地・戸建)を売却する際に必要な書類とは? 不動産売却のご提案は豊中市のアールクリエイトにご相談ください!
不動産を売却するときに不動産会社から「図面」の提出を求められることがあります。
不動産を売却する際に様々な用途で使用される図面ですが、図面といっても、公図から測量図まで種類は多くあります。
不動産売却するにあたって図面を提出ほしいと言われても、一般の人は分からないため困惑してしまいます。
今回は不動産の図面の種類、また取得する方法について、豊中市のアールクリエイトが解説していきます。
【不動産を売却する際に必要な図面の種類とは?】
不動産売却で必要になる図面とは土地の状況が細かく記載されている地図のようなものです。
「インターネット上で地図を印刷すれば良いのでは?」と思うかも知れませんが、それでは情報が足りません。
不動産の売却においてはしっかりとした裏付けのある図面が必要なため、不動産の売却に関わる図面は以下のようなものがあります。
★地図(住宅地図・公図)
★地積測量図(または隣地との境界確認書類)
★建築確認書類
【不動産を売却する際に必要な図面を取得するときの注意点】
(1)住所と地番の違い
図面を法務局等から入手するときに申請書を記入しますが、そこに記入する住所と地番は必ず一致するとは限りません。
そのため法務局に行く前に正しい住所と地番を調べておきましょう。
※正確な住所がわかれば、法務局でも調べられます。
(2)図面の精度
正確な不動産の情報を知るためには精度の高い図面を入手するようにしましょう。
地積測量図は法務局に備えられている測量図なので、法的に効力がありそうに思えますが、実はそうでもないことがあります。
法務局を管理している法務省は1977年以前の地積測量図は現在の基準よりも低い精度のものがあるとしています。 この時代の測量図の中には信頼性が低いものであり、古い境界標を復元できないこともあるとされています。
その後、不動産登記に関するルールが改正されて、地積測量図の信頼度が増えていき、2005年以降に作成された地積測量図では確定測量図と同等の効力があるといわれています。
そのため地積測量図は新しいほど精度が高くなっているといえます。
(3)土地のみの売却なら土地の図面だけで良い
売却するのが土地のみであれば、図面は土地が記載されている図面だけで構いません。
土地と建物を両方売却する場合は登記事項証明書が必要になります。
不動産を売却するときの図面は主に「地図」「地積測量図」「公図」「確定測量図」の4種類があります。
一番精度が高いものが確定測量図となっていて、隣地とのトラブルがなく、土地の境界がはっきりしているという証明になります。
そのため売買をするときには確定測量図の提出を求められることが多いので、用意するようにしましょう。
また過去に確定測量をして、登記している場合には法務局で管理されているので、法務局から受け取ることができます。
受け取り方は「インターネット」「窓口」「郵送」とありますが、直接伺って申請するのが間違いないでしょう。
ただ遠方の不動産の図面を手に入れるときなどはインターネットや郵送を活用すると便利です。
不動産売買をご検討中のお客様、豊中市の不動産売買のご相談は「阪急宝塚線 庄内駅前」の株式会社アールクリエイトにご相談ください。
株式会社アールクリエイト
住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4
電話番号 06-4867-8080
営業時間 10:00 〜 20:00
定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
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