不動産相続のでの代償分割とは何か? 不動産相続のご相談は豊中市のアールクリエイトがコンサルティングいたします!
【代償分割とは?】
他の相続人より多く相続された人が、残りの相続人へ代償金を渡す相続方法です。
相続人の1人、あるいは一部の人が遺産を現物で相続し、ほかの相続人に対して代償金を渡して、不足分の額を補填する方法ですので、財産分与が物理的に難しい不動産は代償分割による相続に適しているケースと言えます。
【不動産相続で代償分割を利用したほうが良いケース】
(1)同居していた相続人が住み続けるため売却したくないケース
同居していた相続人がそのまま不動産を取得することで、引き続き自宅に住み続けることができます。
思い出の実家や故人との思い出が詰まった家を手放したくないと考えている相続人は多いと思います。
さらに喜ばしいことに、相続人が土地なども取得することで相続税の負担軽減もできることがあります。
(2)事業用不動産を相続するケース
相続人が被相続人の事業(賃貸経営等)を継承する場合は、将来の事業経営のためにも代償分割がおすすめです。
後継者として指名された相続人へ資産を移行してスムーズな事業継承を行えるようになります。
(3)売却時の不動産価格の交渉で不利になるケース
相続された不動産の地価が限定的に下がっているものの、将来は値上がりする見込みがある場合は代償分割をおこなうことをおすすめします。
将来的に値上がりして、より多くの金額がもらえる見込みになったときに、改めて相続した不動産を売却することで利益を生み出せます。
【不動産相続で代償分割するメリットとは?】
(1)平等性が保てる
複数の相続人が存在している場合は平等に不動産相続できるようになります。
土地を分割して相続しようとしても、土地によって条件が大きく異なることもあり不公平なケースとなってしまいます。
あるいは公平にするために共同所有として相続したとしても、相続人の誰が管理をおこなうのか、いざ売却をおこなうにも相続人全員の合意を得なければならなくなりトラブルが勃発してしまいます。
このようなトラブルを起こさないためにも、代償分割を利用することで相続財産を多く受け取る相続人が、相続財産の少ない相続人に対して代償金として相続額を補填することで平等になる点がメリットに挙げられます。
(2)売却せずに済む
被相続人と相続人が同居していた場合、不動産を売却してしまうと相続人の住む場所がなくなってしまいます。
相続人が土地や建物を取得することで、資産として不動産を守れるようになります。
また、相続人の子や孫世代の後世にわたって資産を残していける点がメリットとなります。
(3)相続税などの節税対策ができる
売却せずに不動産相続することで、所得税や相続税の節税対策ができる可能性があります。
小規模宅地などの特例では、要件を満たされていれば相続した土地の評価額を80%削減できます。
相続人にとって相続する不動産の税金対策は頭を悩ますことも多いと思いますので、ぜひ節税対策となるメリットがないか、またご自身の相続した不動産に適用できないか調べてみましょう。
ただ、税金の適用・不適用については、一般の方が判断するのは、非常に難儀です。
豊中市のアールクリエイトでは、相続の事前相談・事後相談を随時受け付けております。
(4)不動産の共有名義を避けられ、無用な争いがなくなる
不動産を複数人で相続すると、改修や売却をしたくても相続人全員の合意を得なければ実行できなく複雑で乱雑な管理となってしまいます。
相続した不動産をタイミングの良い時期に有効活用するためにも、1人の相続人名義にするほうがメリットは大きくなります。
【不動産相続で代償分割するデメリットとは?】
(1)支払う代償金が大きく相続人の負担が増加
代償分割をおこなう際に、相続人は他の相続者に対して代償金を支払わなければなりません。
現金以外でも代償として利用できますが、大前提として代償金となる財産が無ければ代償分割を利用できないのはデメリットとして挙げられるでしょう。
近しい間柄の相続人同士であれば、代償金の分割払いも可能ですが、結局支払えず未払いとなってしまい後々トラブルに発展することもあります。
(2)公平な不動産評価が難しい
不動産評価は一律でないため、代償分割をしたくても評価基準によって金額にばらつきが生じ、結果価値を決めきれないデメリットがあります。
評価方法は、相続税評価や代償分割時の時価、家賃収入の収益力を想定した評価方法などが挙げられます。
不動産を取得する側は評価額を少しでも下げたく、代償金を受け取る側は評価額を少しでも高くしたいと双方の意見をまとめることが難しくなります。
(3)贈与税が発生してしまうことがある
不動産相続手続きに不備があると贈与とみなされてしまい、結果贈与税を支払わなければならなくなってしまうケースがあります。
たとえば、相続した不動産より高い金額の代償金を支払う場合は贈与とみなされ、贈与税の支払い義務が生じます。
あるいは、遺産分割協議書に代償分割をする旨の記載漏れがあると全額贈与とみなされてしまう場合があります。
不動産相続の手続きで何が必要か事前に調べて相続する際に不利な状況とならないよう対応するようにしましょう。
(4)相続人全員の合意が必要になる
代償分割の場合、代償として財産を支払う旨を遺産分割協議書に明記することが定められています。
この協議書はすべての相続人の合意が必要であるため、1人でも合意が得られなければ代償分割を行えません。
スムーズに不動産やそのほか相続するためにもあらかじめ合意を得るようにする手間があるのはデメリットになる要素です。
大切な方が亡くなった後に相続人同士で無用な争いを起こしても故人が偲ばれません。
不動産やその他の相続されるものを相続人がスムーズに手続き行えるよう、相続物を適正な判断のもと分与を行っていきたいものです。
事前に準備しておくことで避けられるトラブルも多くあるため、事前に確認をおこなうようにしましょう。
豊中市のアールクリエイトでは、不動産相続の事前相談・事後相談を随時受け付けております。
損をしないようにするためにも、一度不動産相続のプロにご相談ください。
株式会社アールクリエイト
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定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
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