相続税が払えないときの対処法について 不動産の相続相談は豊中市のアールクリエイトまで。
遺産を相続したら、相続税が発生する場合があります。
しかし遺産に現金が少なく、不動産ばかりだった場合には現金ですぐに相続税を納めるのが難しいこともあります。
相続税が払えないと、その後どうなってしまうのか、そうなる前の対処法やポイントについて豊中市のアールクリエイトが解説いたします。
相続税で困ったことにならないために、ぜひ参考にしてください。
相続税について心配される方は多いですが、実は日本国民の9割以上は相続税を納めていません。
相続したものについては3,000万円の基礎控除などがあるため、大きな遺産がなければほとんどの方は相続税を支払う必要はないのです。
また、相続税の支払いが必要となっても急に多額の支払い金額となるわけではなく、段階を踏んで税額が加算されていくため、過度な心配は不要です。
しかし油断していると思わぬところに財産があり、相続税がかかってしまうこともあるため、事前にしっかりと知識を入れておくのが大切です。
まずここでは期限内に相続税が払えない場合に起きることについて解説します。
相続税は、相続から10か月以内に現金一括で納税する必要があるので、それを超えてしまうとペナルティが加算され、それでも納められないと財産を差し押さえられるという末路になってしまいます。
相続税を支払えなかった後になにが起きるかをひとつずつご説明します。
(1)無申告加算税がかかる
理由がなく、期限までに納税の申告をおこなっていない場合は、無申告加算税がかかります。
税務調査の事前通知の前に、自分から申告すれば5%、事前通知が来てから申告した場合には10~20%程度プラス課税されます。
(2)延滞税がかかる
納付期限の翌日から、納付した日までの日数に応じた利子にあたる金額が課税されます。
納付期限から2か月以内に納税すればまだ少なく済みますが、それ以降になるとそれまでの何倍もの金額が課税されるため、大きな金額となります。
(3)財産を差し押さえられる
滞納が続いた場合、国税庁より財産が差し押さえられてしまいます。
相続税の支払いを求める督促状が届いてから最短1か月で差し押さえが実行されてしまうので、あまり時間の猶予はありません。
また、同じ方から遺産を相続した他の相続人にも「連帯納付義務」があるため、他の相続人にも迷惑がかかることになります。
★相続税の支払いが厳しいときの対処法
(1)納税を延期する
一般的に「延納」と呼ばれる手段で、相続税額が10万円を超えて、現金での納税が難しいと証明できたときに使えます。
相続した遺産が不動産ばかりで、現金がほとんどなく、税金の支払いができない場合におこなわれることが多い方法です。
相続した土地などを担保として支払いを延期させてもらうことになり、5~10年にわたっての分割払いが可能になります。
通常一括で支払いを求められる相続税を分割することで負担が減り、支払いがしやすくなりますが、延納期間中は利子税がかかるため、支払いの総額は高くなることに注意が必要です。
(2)物納する
「物納」と呼ばれる手段は、上記した延納を利用してもなお支払いが困難な場合におこなわれます。
不動産で納めることが多いですが、物納できる不動産にも条件があり、物納しようとしても、必ずできるとも限りません。
また、物納するときには不動産は市場で取引されている価格ではなく、相続税で算出した金額で計算されるため、売却するよりも非常に安い金額で処分することになります。
(3)売却する
相続した不動産をどうしても自分の持ち物として持ち続けたいという強い思いがない限りは、この方法がおすすめです。 支払えない期間が長く続くと、物納することも検討しなければいけませんし、最悪の場合、不動産を差し押さえられて競売にかけられてしまうことになります。
そうなってしまうと自分で不動産を売却するよりも安い価格での取引となるため、大きな損失であるとも言えます。
また、競売にかけられるとその情報が新聞やインターネットで公表されるため周囲の方に知られることとなり、プライバシーの問題も発生します。
最終的に不動産を手放すことになる可能性があるなら、なるべく早いうちに売却活動を開始したほうが有利でます。
不動産の売却活動においては、急いで売ると安く買い叩かれてしまうこともあります。
売りに出す期間が長いほど、高く売れる時期を選ぶことができ、良い条件で売れる傾向にあります。
また、不動産はそのままでは故人の持ち物になっているため、まずは相続人に名義変更してから売却活動が開始できます。
相続税を納めるまでの期限は短いので、可能な限り早く動き出すことが重要です。
手間をかけないで、なるべく急いで売却したい場合には、不動産会社が仲介するのではなく、直接不動産を買取する方法もあります。 豊中市のアールクリエイトでは独自の査定法により、相場より高く不動産の買取をおこなっているため、不動産の買取をご検討の場合はお気軽にご相談ください。
★その他の対処法
①非課税枠を最大限使う
相続税は引き継いだすべてに対して発生するのではなく、非課税となる控除があります。
基礎控除として、誰でも使える3,000万円に、法定相続人1人につき600万円の額があります。
相続人が3人の場合は、合計4,800万円までの相続財産には税金がかかりません。
また、被相続人が配偶者であれば、遺産は共同財産と考えられるため、1億6,000万円以下の財産には相続税がかかりません。
その他にも、「小規模宅地等の特例」というものもあり、自宅などの土地や建物の評価額を、最大80%まで削減することができます。 この特例を利用するには条件があるため、相続が発生したら適応できるかどうかを専門家に確認してみると良いでしょう。
豊中市のアールクリエイトでは相続対策のご相談を承っております。
②「つなぎ資金」を借りる
相続した不動産を売却する場合、焦って売ってしまうと売却価格が安くなるなど、悪条件での取引となる可能性があります。
そのため、不動産売却を前提として、金融機関からつなぎ資金を借りるという方法があります。
不動産売却することがわかっているため、その売却金額で返済することを約束し、相続税の納付に必要な現金などを金融機関に貸してもらうのです。
この方法を活用することで、納税期限におびえることなく、最適なタイミングで不動産を売却することができます。
③リースバック
手元に資金がないけれど、相続した不動産には住み続けたいとお考えの場合は、リースバックという方法があります。
リースバックでは、不動産を他者に売却し、その不動産を賃借することで自宅から引っ越すことなく住み続けることが可能となります。
手元に現金がなくても納税の義務を果たし、そのうえで自宅に居住できるというメリットがあります。
前述した、つなぎ融資を金融機関から受けるには審査があるため、落ちてしまうことがありますが、リースバックでは融資を受ける必要もないため、利用がしやすい取引です。
ここまで、相続税が払えないとその後なにが起きるかと、その対処法とポイントについて、豊中市のアールクリエイトが解説いたしました。
納税の義務があるため、相続税は必ず払わなければいけない税金です。
しかし、その支払い負担が大きすぎる場合にできる対処法は様々あります。
豊中市のアールクリエイトでは、不動産相続に関するご相談をいつでも受け付けておりますので、ぜひお問い合せください。
お客様に最適なプランをご提案いたします。
株式会社アールクリエイト
住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4
電話番号 06-4867-8080
営業時間 10:00 〜 20:00
定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
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