借地権のある家を相続放棄する場合のメリット・デメリット 借地権・底地権の相談は豊中市のアールクリエイトまで。
親が亡くなったことで家を相続することになったお客様の中で、借地権が設定してあり取り扱いに苦慮しているというような話を聞くことがあります。
借地する権利がついている家の相続放棄について、そのメリット・デメリットやそれ以外の手段について、豊中市のアールクリエイトが解説いたします。
★借地権のある家を相続放棄するメリット
相続財産を引き継ぐ場合には、遺産分割協議書の作成など関係者で手続きを進めて財産を引き継ぎますが、財産は必ず引き継がなければならないものではありません。
財産には、負債などマイナスの財産も含まれるため、相続資産状況をよく理解した上で、権利を行使しないという手段も準備されています。
相続の対象である借地権を放棄したときには、どのような利点があるのか、その状況を想定して解説します。
(1)相続税を支払う必要がなくなる
相続財産を引き継ぐときに関係する税金は複数ありますが、代表的なものが引き継ぐ人に課税される相続税です。
借地権は財産ですので相続の対象となり、税金が課税されることになりますが、権利を行使しないことによって相続税を支払う必要がなくなります。
税額の計算方法は、自分の家や土地の評価額に借地の割合をかけた数式で求めることができます。
関係各所に問い合わせながら、実際に数字を計算してみて、権利を引き継ぐべきかどうかの検討をすることが必要です。
(2)地代を支払わなくても良い
借地する権利が設定されているという事は、建物の所有者は、その土地の地代を支払う必要があります。 しかし権利を行使しないことによって、その地代を支払う必要がなくなるということも1つの利点です。
(3)固定資産税などの負担がない
相続財産を引き継ぐ手続きが終了して、不動産を所有することになったときに、建物の所有者には固定資産税などが課税されることになります。
自分で利用していない建物の固定資産税などを支払い続けるというのは不合理ですので、税負担がないということも財産を引き継がないことの利点になります。
税以外にも建物を所有していると、維持補修の経費がかかりますし、火災保険なども準備しなくてはならなくなります。
権利を引き継がないことで、そういった経費負担がなくなることも利点としてあげられます。
解体費用の支出の必要がない借地権のなかにはその期間について定めがある定期借地権というものがありますが、もし引き継ぐ建物が定期借地権付だった場合には、その期間が満了したら土地を地主に返さなければならなくなります。
その場合には土地の上に立っている建物は更地にして返さなければならなくなりますので、建物を解体するための費用が必要になってきます。 相続をしなければ、定期借地権が付いている土地などの場合に必要な、解体費用を支払う必要がなくなることもメリットです。
★借地権を相続放棄するデメリット
(1)他の財産(遺産)を引き継ぐことができない
相続手続きは財産全部に対して意思決定をしていく必要がありますので、一部の財産は引き継がないで他の財産を継承するということができません。
したがって、権利放棄をすると借地権以外の他の財産も引き継がないことになってしまうことが、不利な点であるとも言えます。
(2)賃料収入や売却益を見込めない
借地権付の建物であっても、賃貸で人に貸し付けることは可能で、賃貸収入も期待できます。
しかし、権利放棄をするということは建物が自分のものにならないということですので、財産を引き継いで得られるかもしれなかった家賃収入は得ることができません。
また、当然ですが、相続放棄すると売却益は見込めません。
権利放棄をするということは、そういった将来の可能性についても放棄するということになりますので、検討が必要です。
(3)期限内に相続放棄をする必要がある
相続の放棄をする場合には、放棄ができる期間が定められており、その期間中に相続の放棄を決める必要があります。
意思決定をしたら、家庭裁判所に権利を放棄するための書類を提出することになりますが、相続のことを知ってから3か月以内に申請をしなければなりません。
★借地権・底地権を相続放棄する以外の選択肢
(1)仲介業者にお願いして売却する
借地権・底地権は独立した財産権であり、売買をすることができますので、仲介業者にお願いをして、売却を考えるということも選択肢の一つです。
しかし、売買となると地主さんから承諾を得る必要がありますので、仲介業者を介すると説明など売却のための手続きに時間がかかってしまうという問題があります。
販売する場合には、仲介業者は販売後に新しく借りる人が使いやすいよう、建て替えなどいろんな状況を想定しながら地主さんと交渉する必要があります。
ただ、譲渡承諾料や建て替え承諾料等の相場はわかりづらいため、借地権等の売却に精通している仲介業者に依頼することをおすすめします。
(2)地主に協力してもらって売却する
地主さんに相談して建物の底地と一緒に販売することも一つの方法ですし、相談によってはそのまま地主さんに売ることもできます。
借地権だけ販売するより、底地と建物が一緒のほうが販売益を期待できますので、相談によっては地主さんの協力も得られます。
どちらにしても地主さんとの交渉が必要になりますので、日頃から良いコミュニケーションを取ることが必要です。
(3)地主に底地権の買い取りを申し込む
借地権の対象になっている物件の底地を、地主から買い取ってしまうということも選択肢の一つになります。
底地を買い取ってしまうことで、毎月地代を支払う必要もありませんし、売却や賃貸など処分や活用の方法も広がります。
買い取り価格については、周囲の取引の状況や役所で公示されている土地の価格など客観的なデータを集めて、地主さんに納得してもらえるような説明が必要になります。
(4)賃貸物件として貸す
借地権がついている建物でも、賃貸するという手段もあります。 法的には地主さんの承諾は必要ありませんが、トラブルを避けるために、転貸借の相談しておいたほうが良いです。
なお、貸し出すということになれば、建物の状態を入居できるようにしないといけませんので、修繕等に一定のまとまった資金が必要になってきます。
借地権付不動産の相続について解説してきましたが、借地権がついている底地の所有者が国だった場合はどうなるのか豆知識として解説しておきます。
基本的に、国に底地の買い取りをお願いすることはできませんが、国から底地を買い取ることは可能です。
事前に国の承諾が必要ですが、他の人に買ってもらうこともできますので、覚えておくと便利です。
国の場合には、買い取りに各種条件がつきますので、具体的には所管する財務省の各関係事務所から条件をヒアリングする必要があります。
借地権のある家を相続したときの権利放棄について、そのメリット・デメリットや権利放棄以外の選択肢について解説してきました。
相続放棄にしてもそれ以外の選択肢にしても、日頃から地主さんと良好なコミュニケーションを取っておく必要がありそうです。
借地権・底地権のお悩みについては、豊中市のアールクリエイトへぜひお気軽にご相談ください。
株式会社アールクリエイト
住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4
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営業時間 10:00 〜 20:00
定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業協会
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