賃貸経営と相続税の関係について 不動産の相続のご相談は豊中市のアールクリエイトにお問い合わせください!

query_builder 2022/01/10
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賃貸経営

不動産の相続の予定があり、その不動産の賃貸経営しようと考えていらっしゃる方のご相談も多く承ります。

賃貸の経営は相続税対策に役立つということを、豊中市のアールクリエイトが解説していきますので、ぜひ参考にしてください。


賃貸経営とは、総じて不動産を賃貸する事業です。

アパートやビル、マンションなど、運営する不動産はそれぞれありますが、共通は第三者に利用してもらい、その分の賃料等を受け取り、利益としていくことが賃貸経営です。

賃借人の募集、交渉、契約、賃借料の徴収、管理などの業務をおこなう必要があり、アパートを経営するか、マンションを経営するかなどで運用方法も変わってくるので、資金のやりくりなどを学ぶことができるのが賃貸経営になります。


ここでは、なぜ賃貸を経営することが相続税の対策になるのかという理由について解説していきます。


(1)土地や建物は現金よりも評価額が低い

現金を相続する場合は100%の評価額となるため、多めに相続税を支払う必要があります。

しかし、土地や建物の場合は評価額が現金のように100%ではなく低くなるため、土地建物として相続したほうが税金を抑えることができます。

まず、土地に関しては、大よそ評価額が2割程度下がるとされています。

なぜかというと、路線価の目安が全国の標準的な土地の価格を調査し、公表する指標である地価公示価格の8割の額とされているためです。

路線価というのは、道路に面した標準的な宅地1㎡あたりの土地の評価額のことです。

建物を相続する場合は、土地を相続する場合よりも評価額が下がります。

具体的には、建物の評価額は3~4割程度下がるとされています。

建物は固定資産税評価額を使用するのですが、固定資産税評価額が建築費の6~7割程度になるためこのように評価額が下がることとなります。


(2)小規模住宅用地の減額の特例が利用できる

小規模住宅用地の特例というのは、亡くなった方が居住していた土地などであれば、一定の要件を満たすことによって、評価額を80%から50%程度まで下げることができるというものになります。

被相続人と相続人が生計をともにしていたかどうか、土地の上に建物が建っているかどうかなどが条件となります。

居住用か、事業用かなどによって特例が適用される面積や割合が異なってくるので、事前に確認しておくことが重要です。


(3)金融機関からの借入で債務控除を利用する

債務控除というのは、相続税額を決定する際にプラスの財産からマイナスの財産を差し引くことになります。

アパートを建てるために必要となった費用をローンなどを利用して調達した場合は、借入金の分だけマイナスとして扱うことができるため、相続対象の財産から控除することができるようになります。

控除された分だけ税金対策をおこなうことができるため、こちらも活用できると大きな節税が期待できます。


(4)賃料収入を得ることができる

不動産を経営するということは、賃料収入、家賃収入を得ることができるというメリットがあります。

節税対策だけでなく、一定の不労所得を得ることができるため、税金がきつくて払いきれない、といった状況や、身になにかがあってしばらく働けなくなったとしてもお金に困ることがないということになります。


簡単な解説で恐縮ですが」、相続税対策としてもおすすめの理由は以上です。

あらゆる点から税金の対策をおこなうことができるため、知識をつけて対策をおこなっていきましょう。

税金対策は、ご自身だけで行なうことはリスクも伴いますので、ぜひ専門家への相談をおすすめします。


せっかく賃貸経営を始めても、赤字になっては元も子もないですので、実質利回りや立地条件に適した建物か、賃貸経営時の税金対策等も相談すると良いでしょう。


豊中市のアールクリエイトでは、不動産の相続相談、相続対策をはじめ、賃貸経営ノウハウや賃貸経営管理に関してもお客様からのご相談を承っております。

ぜひ一度プロにご相談ください。



株式会社アールクリエイト

住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4

電話番号 06-4867-8080

営業時間 10:00 〜 20:00

定休日 毎週水曜日

代表者 栗原良輔

不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号

古物商免許番号 第62233R034389号

飲食業許可番号 第32030137号

所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会      (公社)全国宅地建物取引業協会

     (公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部

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