不動産売却で発生する税金の節税などについて 豊中市庄内東町のアールクリエイトが解説します
不動産の売却を検討している方で、税金がややこしいと考えている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、不動産の売却に関する税金の話や、節税の方法などについて、豊中市庄内東町のアールクリエイトが解説いたします。
節税にご興味のある皆様、豊中市庄内東町のアールクリエイトでは、資産整理や資産運用のご相談を承っております。
ぜひ参考にしてみてください。
【不動産を売却する際の税金の種類】
(1)印紙税
印紙税は、売買契約をしたときに発生する税です。
売買契約金額に応じた収入印紙を用意しなければなりません。
一般的な住宅であれば、印紙代は5,000円~30,000円ほどかかりますが、幅が広いので、事前に調べておきましょう。
(2)所得税・住民税
所得税と住民税は、不動産を売却したときに利益が発生した場合、払わなければならないものになります。
利益が発生しなかったり、売却しても損益が発生するような場合にはかからないものとなるので、覚えておきましょう。
また、売却した不動産を、購入(取得)した時の金額がわからないといった場合には、税金の金額が高くなる可能性もありますので、注意しておきましょう。
利益が発生した場合、所得税と住民税の請求は翌年になるので、利益をすべて使うようなことはせず、なるべく残しておくことをおすすめします。
支払わなければならない税で、もっとも高額になるのが所得税と住民税になります。
あとで解説する節税を確認し、なるべく損をしないようにしておきましょう。
(3)登録免許税
土地を引き渡すときに発生する税金になります。
これ以外にも、土地の抵当権を抹消するための費用や住所変更登記費用も発生します。
抵当権抹消登記には、10,000円~20,000円程度かかります。
【不動産を売却したときの税金を節税する方法】
●売却するタイミング
売るときのタイミングをしっかりと見極めることで、節税をおこなうことができます。
所有年数が5年を越えれば、所得税と住民税の税率が下がるのです。
5年以下と5年以上では、税率が半分近くも変わりますので、すぐに売るのではなくある程度所有してから売ることをおすすめします。
しかし、これはあくまで一例で、とてもいい場所に土地があり、そこに大きな需要がある場合はすぐにでも手に入れたいという人がいるかもしれません。
そういった人に渡せば、税金以上の利益を得られる可能性があるので、不動産会社に相談しておくことがオススメです。
●3000万円を覚えておきましょう
自分が住んでいる家、もしくは敷地の売却価格が3,000万円以内であった場合、所得から最大で3,000万円控除されます。
様々な条件もあるので、条件が一致しているかを確認しておきましょう。
また、この特例を受けるときには確定申告もする必要があるので、忘れずに覚えておきましょう。
●相続税を支払ったら3年以内に売る
現在売却しようとしている土地が相続で譲り受けたものなのであれば、相続税を支払った3年以内に売ることで節税することができます。
不動産を譲り受けたときの相続税がそのまま経費として計上することができるので、その分の節税が可能となるのです。
●居住用不動産を売却する場合
相続してから3年以内にマイホームがあった土地を売却した場合、譲渡所得の金額から3,000万円の控除を受けることができます。
このメリットは、相続して土地の取得価格がわからない場合でも控除を受けることができるという点でしょう。
※以前ご紹介した「空き家の3000万円特別控除」もご参照ください。
2023年12月31日までの期間限定の特例になりますので、適用できるのであればすぐに行動するようにしてください。
その他、公共事業のために土地を売ったり、土地区画整理事業のために土地を売った場合にも、特例を受けて節税をおこなうことができます。
こちらの特例を受けた際にも確定申告が必要になりますので、注意してください。
ここまで、不動産を売却した際の税金の種類や節税方法などについて解説してきました。
税金は払わなくてもいいケースがあったり、払わないと大変なことになるケースばかりでややこしいものになっています。
知識をあまり持っていない状態で適当に納税などをおこなってしまうと、あとで多額の税が課される可能性もあるので注意しましょう。
なるべくご自身で考えず、不動産を売却するときに利用する不動産会社に税金の話も相談しておくことにしましょう。
不動産会社に相談する際にご注意いただきたいのですが、不動産会社の中には、契約することを優先し、浅はかな知識で節税の説明をしクレームになっているケースも散見されます。
豊中市庄内東町のアールクリエイトでは、税金に関する話も承りますので、安心して不動産を売却することができると思います。
豊中市周辺エリアで不動産の売却をご検討であれば、ぜひ豊中市庄内東町のアールクリエイトにご相談ください。
株式会社アールクリエイト
住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4
電話番号 06-4867-8080
営業時間 10:00 〜 20:00
定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
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