不動産の相続登記を放置すると危険です! 相続のご相談は豊中市庄内東町のアールクリエイトまで!
不動産を相続するためには、相続登記が必要になります。
しかし、現実は手続きが面倒だったり、所有者の情報が分からなくて手続きが進められないなど、相続登記が放置されているケースは非常に多く見られます。
そこで今回は、不動産の相続登記において期限はあるのか?
また放置した場合のデメリットや新たに決定された法案について、豊中市庄内東町のアールクリエイトがご紹介します。
【不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。】
ある日突然身内に不幸があったら…その方の所有する土地などの相続登記が必要になります。
そういった場合、相続登記はいつまでにしなければならないのでしょうか?
実は…相続登記は義務化されてしまったのです。
しかし、現状は放置された不動産も多く見受けられ、「争続」のもとになってしまっています。
昔から受け継がれてきた土地が実は相続登記し忘れて祖先のものだったということも不動産売買の中で多く見受けられます。
ただ…そのまま放置していても大丈夫なのでしょうか?
実は取得した不動産を放置したままにしておくと、のちのち厄介なことになりますので、要注意です。
肝心な時に困ったことにならないよう、早めの対策が必要です。
実際どのようなデメリットがあるのか、見ていきましょう。
【相続登記を放置するデメリット】
(1)売却できない、担保設定できない
相続登記していない登記を放置したままの不動産は、不動産売却をしたり、担保としてお金を借りたりできません。
「土地を売却したい!」 「事業拡大のため、土地を担保にお金を借りたい!」 と思っても、相続登記していない不動産の名義は、亡くなった被相続人のものです。
放置したままの不動産に対して、第三者に権利を主張するためには、相続登記し、所有権をもっていることが必要になります。
長年放置された不動産を相続登記するには、現状の権利関係を把握し、膨大な書類を揃えなくてはなりませんので注意してください。
(2)権利関係が複雑に…
相続登記しないまま放置した不動産がある場合、その不動産の名義人が亡くなるとどうなるのでしょうか?
実は自動的に親から子へ引き継がれます。
法定どおりならば、子どもが3人いれば3人全員が相続人です。
さらにその3人が亡くなるとその子ども(孫)が自動的に相続人になります。
もし何世代もの間相続登記されていない土地の場合、世代ごとに縦にも横にも雪だるま式に広がり、結果連絡のつかない人がでてきたりと話し合いが困難になりがちです。
そして気がついた時には、相続人が十数人にふくれあがり、面識のない親族と遺産相続や相続登記について話し合わなければならなくなる場合も多々あります。
さらに住所が分からなかったり、病気等で意思疎通が図れなかったり、未成年だったりと、より複雑化してしまうのがネックです。
こうなってしまうと不動産売却もできず、放置されたままになってしまい、せっかくの資産が台無しになってしまいます。
(3)正しい相続ができない
そもそも何世代にも渡り放置されてきた土地に対して、誰が相続権を持っているのか、すべてを追うことはかなり困難です。
さらに親族で共有持分にしている場合、どの割合で共有しているのかは、相続登記されていない不動産登記簿からでは確認することができません。
親族間で話し合われていたとしても、登記簿(権利証)に所有者が正しく設定されていない限り、遺言書の内容が一部無効になる可能性もあります。
こういった場合、本来すべきであった正しい相続をすることは非常に難しいでしょう。
(4)必要書類が手に入らなくなる
相続登記には、所有者(亡くなった方)の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の附票などが必要になります。
現在の除籍謄本の保存期間は150年ですが、平成22年6月1日以前は戸籍様式の年代により50年~80年と保存期間が異なります。
また、平成22年度の改正前に古い戸籍は各自治体により処分され、すでに取得できない可能性もあります。
さらに住民票の除票や戸籍の附票の保存期間は5年に定められています。
もし所有者が亡くなって5年を経過してしまうと、住民票や戸籍は入手できなくなってしまうかもしれません。
戸籍を処分されてしまうと、一般の方が書類を入手するのは大変困難なため、司法書士の専門家に依頼する必要があります。
不動産の相続が発生したら、手遅れになる前に早めに相続登記手続きを進めましょう。
豊中市庄内東町のアールクリエイトは、複数の司法書士事務所と提携しています。
【実は…相続登記は義務化されました】
これまで法的義務は課せられなかった相続登記ですが、ついに義務化され、期限についても設定されました。
背景には、法務省がおこなった地籍調査において、所有者がわからない土地が全国に2割超もあり、 その中で相続されていない土地が約66%、さらに34%で住所変更がされていないという衝撃の事実があったからです。
このままでは放置された土地が増え、公共事業や復興事業が円滑に進まないうえ、高齢化によりさらに深刻化することから、今回の法案に踏み切ったようです。
①相続登記の申請の義務化
土地を相続等により取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請しなければなりません。
もし正当な理由なく登記申請を怠ると、違反への罰則として10万円以下の過料が課せられます。
これは遺言などで相続人に対する遺贈による所有権取得の際も同様で、義務化の対象になります。
②住所変更登記の義務化
登記簿上の所有者の氏名や住所の変更がされていないため、所有者不明土地が増えていることから、住所変更登記についても義務化されました。
所有者の住所や氏名が変更となった場合は、その変更があった日から2年以内に変更登記の申請をおこなわなければなりません。
これも正当な理由なく登記申請を怠ると、違反への罰則として5万円以下の過料が課せられます。
これは、法改正前の住所等変更による登記をしていない場合も対象です。
万が一、法改正以前から住所等の変更していない場合は、施行日から2年以内に住所等の変更登記をする必要があります。
③「相続土地国庫帰属法」の創設
望まない相続による不動産の放置問題を防ぐための新法「相続土地国庫帰属法」を創設しました。
ただし不動産に担保が設定されておらず、建物や土壌の汚染がないなど、一定の要件を満たしたうえで、10年分の管理費相当額を納付する必要があります。
管理費は周辺環境なども考慮し、今後政令で定める予定です。
参考として国有地管理費の10年分の相場は、原野で約20万円、宅地(200㎡)で約80万円です。 10年分でこのお値段であれば、面倒から開放されるため、放置問題の抑制になるでしょう。
不動産を相続した際に放置したままにしていると、お子様やさらにお孫さんの代で困ったこと(争続)になってしまいます。
今回の法案が整備され施行されることで、これまで曖昧だった情報が整備され、危険な所有者不明の不動産は減少していくことが予想されます。
気が付いた時には手遅れだったとならないよう、不動産の相続が発生した際には早めに手続きを進めることが大切です。
豊中市庄内東町のアールクリエイトでは、不動産相続のご相談を積極的に承っております。
争いが起こる前に、ぜひ一度不動産のプロにご相談してみてください。
株式会社アールクリエイト
住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4
電話番号 06-4867-8080
営業時間 10:00 〜 20:00
定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
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