私道でも税金がかかるの? 不動産のご相談は豊中市のアールクリエイトまで!
【私道に関するお話】
これはお客様からよくある質問+皆様が手続きしていないことです。
私道も個人の資産なので、原則として宅地課税されます。
ただ、私道であっても、「不特定多数の人が通行に使用している道路」であれば、「公共の用に供する道路」とみなされて、行政に「非課税適用届出書」を提出することにより、固定資産税が免除されます。
誰も教えてくれないので、手続きしていない方が大半です。
不動産のことで何かご質問がございましたら、ぜひ株式会社アールクリエイトまでお問合せください。
株式会社アールクリエイト
住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4
電話番号 06-4867-8080
営業時間 10:00 〜 20:00
定休日 毎週水曜日
代表者 栗原良輔
不動産免許番号 大阪府知事(1)第63003号
古物商免許番号 第62233R034389号
飲食業許可番号 第32030137号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 大阪本部
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